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     ネターランド王国憲法

 

          第1条 本国の国名を「ネターランド王国(英名:Kingdom of the Neterlands)と言う。

第2条 本国の国王は「きんぐ(戒名:安威川敏樹)」とする。

第3条 本国は国王が行政・立法・司法の三権を司る絶対王制国家である。

第4条 本国の公用語は日本語とする。それ以外の言語は国王が理解できないため使用禁止。

第5条 本国唯一の立法機関は「日記」なる国会で、国王が一方的に発言する。

第6条 本国の国民は国会での「コメント」で発言することができる。

第7条 「コメント」での発言は言論の自由が保障されているが、国王に不利益な発言をすると言論弾圧を行うこともある。

第8条 「コメント」で誹謗・中傷などがあった場合は、国王の判断で強制国外退去に踏み切る場合がある。

第9条 「コメント」で面白い発言をした国民には、国王の独断で名誉国民の称号を与える場合がある。

第10条 国王の承認があれば、「リンク」に貿易国を表示することができる。

第11条 本国の国歌は「ネタおろし」とする(歌詞は「プロフィール」に記載)。

第12条 その他、上記以外のややこしいことが起きれば、国王が独断で決めることができる。

 

      

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